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4週間を通じ4日以上の休日とは

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4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/21 16:17

おはつ

回答数:4

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労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・

2008/01/24 16:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お二人がお書きのように「一項が原則であり、
二項は例外」と役所も通達で表明しています。
(そんなグレーゾーンはなくせばいいではないか、
ということにならないのは、制定当時やその後の
組合と財界や商工団体のせめぎあいの
結果なのではないか、と思います)

過去の労働基準法の条文を確認できてはおりませんが、
終戦から間もない、現行労働基準法施行の直後に
上記内容の通達が出されていることから、
「35条2項は、フレックスタイムや変形労働時間制
(いずれも昭和62年以降の改正で法制化)とセットで
後から追加されたのだ」という説は
おそらく正しくありません。
ただ、変形労働時間制等々が、4週4休制の
存在を踏まえ、発展させたものとして登場した、
ということは言えるのかもしれません。

お二人がお書きのように「一項が原則であり、
二項は例外」と役所も通達で表明しています。
(そんなグレーゾーンはなくせばいいではないか、
ということにならないのは、制定当時やその後の
組合と財界や商工団体のせめぎあいの
結果なのではないか、と思います)

過去の労働基準法の条文を確認できてはおりませんが、
終戦から間もない、現行労働基準法施行の直後に
上記内容の通達が出されていることから、
「35条2項は、フレックスタイムや変形労働時間制
(いずれも昭和62年以降の改正で法制化)とセットで
後から追加されたのだ」という説は
おそらく正しくありません。
ただ、変形労働時間制等々が、4週4休制の
存在を踏まえ、発展させたものとして登場した、
ということは言えるのかもしれません。

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0 2008/01/21 16:17
1 PTA 2008/01/24 07:53
2 2008/01/24 10:46
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実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・
kaibashira 2008/01/24 16:15
4 2008/01/24 18:28