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4週間を通じ4日以上の休日とは

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4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/21 16:17

おはつ

回答数:4

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労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/24 07:53

PTA

すごい常連さん

編集

実例を目の当たりにしたことはありませんが、
4週間のうち休日を4日与えれば、35条の違反にはならないということです。
具体的には、4週間の起算日と休日を明確にしておけば、28日間のうち、最初の24日間連続出勤させて、最後の4日間を休ませれば、35条の要件を満たしたことになります。
ただし、1日8時間、週40時間の規定は適用されますから、これを超えた部分については、割増賃金を支払わねばなりません。
なお、この4週間で4日の休日は、法律として認められていますが、各都道府県の労働局などでは、従業員の健康管理上、長期連続勤務となる場合は好ましくないということで、本音では勧めたくないと考えているようです。

実例を目の当たりにしたことはありませんが、
4週間のうち休日を4日与えれば、35条の違反にはならないということです。
具体的には、4週間の起算日と休日を明確にしておけば、28日間のうち、最初の24日間連続出勤させて、最後の4日間を休ませれば、35条の要件を満たしたことになります。
ただし、1日8時間、週40時間の規定は適用されますから、これを超えた部分については、割増賃金を支払わねばなりません。
なお、この4週間で4日の休日は、法律として認められていますが、各都道府県の労働局などでは、従業員の健康管理上、長期連続勤務となる場合は好ましくないということで、本音では勧めたくないと考えているようです。

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0 2008/01/21 16:17
1
Re: 4週間を通じ4日以上の休日とは
PTA 2008/01/24 07:53
2 2008/01/24 10:46
3 kaibashira 2008/01/24 16:15
4 2008/01/24 18:28