shie

おはつ

回答数:2

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はじめまして、
とても複雑で長くなりますが
皆さん教えて下さい。

以前、弊社に勤務していた従業員
(試用期間3ヶ月中)ですが、
あまりに勤務態度が怠惰であり、
社内の全ての人の悪口(大抵が嘘)を言って周り、
社内に混乱をきたした為、解雇しました。

解雇は即日解雇で「もう明日から来なくて良い」
という形です。

問題のある人ではあっても、即日解雇なので、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」と
口約束しました。

解雇当月は実労働分の給与と、
10日分(実労働×60%)を支給しました。

その7ヶ月後に、その従業員から文書が送られてきて、
内容は、解雇当月は給与を満額もらっていない。
解雇予告手当が支払われていない。
というものでした。

労働基準監督署に相談したところ、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」
と言ったのなら、
退職日は解雇を告げた日の10日後になります。
なので解雇当月の給与は満額支給。
解雇予告手当は10日は支払われているので、
残りの20日を支払いなさい。
と指示を受けました。

労基の指示通りに支払い、
数ヵ月後に、税務署に「退職所得の源泉徴収票」
の作成方法を相談しに行きました。

上記の経緯を税務署に説明したところ、
実労働が無い10日分は退職金なので、
給与ではない。
なので、給与として支払った10日分は、
退職金として計算し直しなさい。
差額は本人から徴収しなさい。
但し、確実に徴収できるかは、その本人次第。
と言われました。

そこで、税法により、源泉徴収票を作成し、
本人に差額の請求を文書で郵送しました。

その数日後に労基から電話があり、
この文書の内容について説明を求められました。
税務署からの指示で計算し直した旨を伝えましたが、
全く理解してもらえず、
退職日はあくまでも10日後なので、
この計算はおかしいと言われました。

その後、税務署に行き、もう一度確認しましたが、
税法はあくまでも実労働のないものは退職金なので
間違っていません。
と言われました。

労基、税務署でそれぞれ指示が違い、
正規の源泉徴収票が作れません。
どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。



はじめまして、
とても複雑で長くなりますが
皆さん教えて下さい。

以前、弊社に勤務していた従業員
(試用期間3ヶ月中)ですが、
あまりに勤務態度が怠惰であり、
社内の全ての人の悪口(大抵が嘘)を言って周り、
社内に混乱をきたした為、解雇しました。

解雇は即日解雇で「もう明日から来なくて良い」
という形です。

問題のある人ではあっても、即日解雇なので、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」と
口約束しました。

解雇当月は実労働分の給与と、
10日分(実労働×60%)を支給しました。

その7ヶ月後に、その従業員から文書が送られてきて、
内容は、解雇当月は給与を満額もらっていない。
解雇予告手当が支払われていない。
というものでした。

労働基準監督署に相談したところ、
「解雇後10日間の給料は面倒みましょう」
と言ったのなら、
退職日は解雇を告げた日の10日後になります。
なので解雇当月の給与は満額支給。
解雇予告手当は10日は支払われているので、
残りの20日を支払いなさい。
と指示を受けました。

労基の指示通りに支払い、
数ヵ月後に、税務署に「退職所得の源泉徴収票
の作成方法を相談しに行きました。

上記の経緯を税務署に説明したところ、
実労働が無い10日分は退職金なので、
給与ではない。
なので、給与として支払った10日分は、
退職金として計算し直しなさい。
差額は本人から徴収しなさい。
但し、確実に徴収できるかは、その本人次第。
と言われました。

そこで、税法により、源泉徴収票を作成し、
本人に差額の請求を文書で郵送しました。

その数日後に労基から電話があり、
この文書の内容について説明を求められました。
税務署からの指示で計算し直した旨を伝えましたが、
全く理解してもらえず、
退職日はあくまでも10日後なので、
この計算はおかしいと言われました。

その後、税務署に行き、もう一度確認しましたが、
税法はあくまでも実労働のないものは退職金なので
間違っていません。
と言われました。

労基、税務署でそれぞれ指示が違い、
正規の源泉徴収票が作れません。
どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。