おはつ

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労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。