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閉業と開業届け

質問 回答受付中

閉業と開業届け

2008/01/18 11:17

keirigyoum

おはつ

回答数:3

編集

5年間主人が個人事業でサービス業を営んでおりましたが、
今年の4月から店舗名と場所はそのままで、友人が引き継ぐことになりました。

その際、主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

また、友人は店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変えると言っていました。それは可能なんでしようか?

よろしくお願いいたします。


5年間主人が個人事業でサービス業を営んでおりましたが、
今年の4月から店舗名と場所はそのままで、友人が引き継ぐことになりました。

その際、主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

また、友人は店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変えると言っていました。それは可能なんでしようか?

よろしくお願いいたします。


この質問に回答
回答

Re: 閉業と開業届け

2008/01/21 11:23

かめへん

神の領域

編集

既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)

それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。

>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。

既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)

それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。

>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keirigyoum 2008/01/18 11:17
1 ZELDA 2008/01/20 07:51
2
Re: 閉業と開業届け
かめへん 2008/01/21 11:23
3 kaibashira 2008/01/21 12:02