•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

産後休暇中の給与の支払いについて

質問 回答受付中

産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 14:31

jimuin1

おはつ

回答数:6

編集

 1月8日に出産した職員がいますが、産後8週間(56日)は有給となります。3月3日が56日目となりますが、3月分の給与は、丸々1か月分支給すべきものなのでしょうか。それとも日割り計算で良いのでしょうか。就業規則、給与規程を見てもそこまでの詳細は規定されていませんので、どのように考えれば良いのか、お教えください。

 1月8日に出産した職員がいますが、産後8週間(56日)は有給となります。3月3日が56日目となりますが、3月分の給与は、丸々1か月分支給すべきものなのでしょうか。それとも日割り計算で良いのでしょうか。就業規則、給与規程を見てもそこまでの詳細は規定されていませんので、どのように考えれば良いのか、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 23:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。

今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。

規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。

今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jimuin1 2008/01/11 14:31
1 kaibashira 2008/01/11 14:53
2 jimuin1 2008/01/11 17:15
3 kaibashira 2008/01/11 17:28
4 jimuin1 2008/01/11 23:01
5
Re: 産後休暇中の給与の支払いについて
kaibashira 2008/01/11 23:59
6 jimuin1 2008/01/14 06:57