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規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。
今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。
規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。
今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。
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