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Re: お車代の仕分けについて
2008/01/08 00:29
この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。
もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため
上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。
外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。
この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。
もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため
上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。
外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | haruchan | 2008/01/03 09:43 | |
1 | ZELDA | 2008/01/04 00:29 | |
2 | haruchan | 2008/01/04 12:42 | |
3 | ttatuya | 2008/01/04 13:31 | |
4 | kaibashira | 2008/01/04 14:07 | |
5 | ttatuya | 2008/01/07 20:04 | |
6 | karz | 2008/01/08 00:29 |
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