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舞踊家への支払い

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舞踊家への支払い

2007/12/28 21:53

pagira

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして、皆さん。私はホテルで働いているものです。
突然、現場から経理に移動になり四苦八苦してます。
ある宿泊客の宴会にて、地元の踊りが観たいとお客様からの
要望がありまして、知り合いの舞踊家に頼みまして
宴会に席で踊ってもらいました。
その出演料73500円の請求がきたのですが
これって、10%の源泉徴収をして、支払うんでしょうか?
その舞踊家は教室は持ってますが、本業ではなく他に仕事は持ってます。
あと、当日は一人ではなく3名ほどで踊られてました。
周りに詳しい人がいなくて・・・
ネットで検索してこちらのHPにたどり着きました。
どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、皆さん。私はホテルで働いているものです。
突然、現場から経理に移動になり四苦八苦してます。
ある宿泊客の宴会にて、地元の踊りが観たいとお客様からの
要望がありまして、知り合いの舞踊家に頼みまして
宴会に席で踊ってもらいました。
その出演料73500円の請求がきたのですが
これって、10%の源泉徴収をして、支払うんでしょうか?
その舞踊家は教室は持ってますが、本業ではなく他に仕事は持ってます。
あと、当日は一人ではなく3名ほどで踊られてました。
周りに詳しい人がいなくて・・・
ネットで検索してこちらのHPにたどり着きました。
どうぞよろしくお願いします。

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回答

Re: 舞踊家への支払い

2007/12/28 22:04

かめへん

神の領域

編集

舞踊という事は、次の国税庁のサイトの、「5 第204条第1項第5号の報酬・料金」に該当しますので、10%の所得税を源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

その相手が、それを本業としているかどうかには関係なく、その内容で判断すべきものですから、やはり源泉徴収すべきものと思います。

舞踊という事は、次の国税庁のサイトの、「5 第204条第1項第5号の報酬・料金」に該当しますので、10%の所得税を源泉徴収しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

その相手が、それを本業としているかどうかには関係なく、その内容で判断すべきものですから、やはり源泉徴収すべきものと思います。

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0 pagira 2007/12/28 21:53
1
Re: 舞踊家への支払い
かめへん 2007/12/28 22:04
2 pagira 2007/12/28 22:25
3 かめへん 2007/12/28 22:40
4 pagira 2007/12/28 22:46