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遅刻早退の制裁

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遅刻早退の制裁

2007/12/13 13:17

pos

ちょい参加

回答数:5

編集

いつも参考にさせてもらってます。
遅刻早退の扱いについてご意見を聞かせて下さい。

弊社では従来、
・給与計算期間中遅早3回につき1日欠勤控除
で処理してきました。
遅早時間数分を控除するものではなく、回数のみで判断してます。
来年就業規則を作る事になり遅刻早退の扱いの見直しを以下のようにする案があります。
1.遅早時間分の控除
2.制裁処分として上記に加え遅早3回につき0.5日欠勤控除

事務処理からみると回数のみカウントする方が簡単でしたが、新案1の方が公平感があってスタッフは納得するのでしょうか。
だた新案2の制裁処分も加えるというのは厳しいような気がして・・・
どこの会社でも制裁処分てあるのでしょうか?
事務経験が浅く一般的に遅早をどう扱われているのか分からなくて。
ちなみに、遅早控除単価=割増賃金基礎単価でしょうか?
教えて下さい。

いつも参考にさせてもらってます。
遅刻早退の扱いについてご意見を聞かせて下さい。

弊社では従来、
・給与計算期間中遅早3回につき1日欠勤控除
で処理してきました。
遅早時間数分を控除するものではなく、回数のみで判断してます。
来年就業規則を作る事になり遅刻早退の扱いの見直しを以下のようにする案があります。
1.遅早時間分の控除
2.制裁処分として上記に加え遅早3回につき0.5日欠勤控除

事務処理からみると回数のみカウントする方が簡単でしたが、新案1の方が公平感があってスタッフは納得するのでしょうか。
だた新案2の制裁処分も加えるというのは厳しいような気がして・・・
どこの会社でも制裁処分てあるのでしょうか?
事務経験が浅く一般的に遅早をどう扱われているのか分からなくて。
ちなみに、遅早控除単価=割増賃金基礎単価でしょうか?
教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 遅刻早退の制裁

2007/12/25 11:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

今更ながら、ちょっと気になったのですが、
本当に労働基準法上の裁量労働制(同法38条の3,4)の
適用対象になっているのであれば、
何時から何時までの何時間就業しようと
協定に定めた時間だけ労働したとみなされるので、
遅刻早退によるノーワーク時間分のノーペイというのは
理屈上考えられない(1日丸ごと休んだ場合は別)ですし、
特にコアタイムを設けたりしない限り、
遅刻・早退の制裁としての減給にもそぐわないと
思いますよ。

今更ながら、ちょっと気になったのですが、
本当に労働基準法上の裁量労働制(同法38条の3,4)の
適用対象になっているのであれば、
何時から何時までの何時間就業しようと
協定に定めた時間だけ労働したとみなされるので、
遅刻早退によるノーワーク時間分のノーペイというのは
理屈上考えられない(1日丸ごと休んだ場合は別)ですし、
特にコアタイムを設けたりしない限り、
遅刻・早退の制裁としての減給にもそぐわないと
思いますよ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pos 2007/12/13 13:17
1 pkeiri 2007/12/17 15:22
2 mitsuharu 2007/12/19 13:46
3 pos 2007/12/20 14:43
4
Re: 遅刻早退の制裁
kaibashira 2007/12/25 11:23
5 pos 2007/12/26 14:19