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土地の造成(?!)について

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土地の造成(?!)について

2007/11/22 20:54

love_peace

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。
社会福祉法人の経理を担当している素人です。
土地の造成(?!)について教えてください。

元々持っていた土地で、通路と駐車場として使用していました。
舗装もされていましたが、狭くて使いづらかったこため、
舗装していなかった部分とあわせて、広く造り直しました。
費用は、数百万かかりました。

このような場合、どのように仕訳をしたらよいのでしょうか。

言葉足らずで申し訳ありません。
ご回答いただくにあたり、不足している情報がありましたら
ご指摘ください。わかる範囲で再度書き込みたいと思います。

はじめまして。
社会福祉法人の経理を担当している素人です。
土地の造成(?!)について教えてください。

元々持っていた土地で、通路と駐車場として使用していました。
舗装もされていましたが、狭くて使いづらかったこため、
舗装していなかった部分とあわせて、広く造り直しました。
費用は、数百万かかりました。

このような場合、どのように仕訳をしたらよいのでしょうか。

言葉足らずで申し訳ありません。
ご回答いただくにあたり、不足している情報がありましたら
ご指摘ください。わかる範囲で再度書き込みたいと思います。

この質問に回答
回答

Re: 土地の造成(?!)について

2007/12/07 09:26

DISKY

すごい常連さん

編集

もうひとつスッキリしないので、いくつか確認させていただきたいのですが。

1.土地を取得した。→固定資産に計上
2.建物を建築。→建物として固定資産に計上?
3.と同時に土地の一部を舗装し、駐車場として利用→土地として固定資産に計上?


このように受け止めましたが、間違いありませんでしょうか?
以下は上記仮定が正しいとして進めておきますので、間違えていたならば無視しておいてください(^^;
もしこの仮定で間違いがなければ、土地として計上した駐車場部分の経理が正しくなかったのではないかと思います(構築物として計上すべき)。税務上は償却資産とすべきところを土地としてしまったために減価償却できず、損金として計上しなかったために過去において税金を多く払ってきてしまったということなので、税務署としては文句をつけてこないところなんだろうと思います。
今回新しく駐車場を作った部分とフェンスについては構築物で計上するのが自然かつ当然ですが、旧駐車場部分への舗装のやりなおしをどう捉えるかがポイントの一つかなと思います。
1.旧駐車場を土地から構築物へ振り替え、舗装しなおした分も新規取得(建築)とみなして増設部分と合わせて構築物へ計上
2.旧駐車場を構築物へ振り替え、舗装しなおした分のみを修繕費とし、増設した分とフェンスを構築物へ計上
の二つの方法がありうるかと思いますが、舗装しなおした分を修繕費とみなして費用を面積基準で按分させたとしても、おそらく資本的支出となると思われますので結局固定資産に計上しなければならなくなると思います。どうせ同じ結果になるのでしたら、全部を新規取得としたほうが手間はかからないと思います。

土地から構築物へ振り替えた部分は過去において減価償却を行ってきていないと思いますが、その分を今年一気に全部償却する、というのは税法上認められていませんので、新規取得分と合わせて同じ耐用年数で償却してゆくことになると思います。

ただ自分が気づいていない、社会福祉法人特有の特例などもあるかも知れませんので、可能であれば税理士さんか税務署へ問い合わせていただいたほうがよいと思います。

もうひとつスッキリしないので、いくつか確認させていただきたいのですが。

1.土地を取得した。→固定資産に計上
2.建物を建築。→建物として固定資産に計上?
3.と同時に土地の一部を舗装し、駐車場として利用→土地として固定資産に計上?


このように受け止めましたが、間違いありませんでしょうか?
以下は上記仮定が正しいとして進めておきますので、間違えていたならば無視しておいてください(^^;
もしこの仮定で間違いがなければ、土地として計上した駐車場部分の経理が正しくなかったのではないかと思います(構築物として計上すべき)。税務上は償却資産とすべきところを土地としてしまったために減価償却できず、損金として計上しなかったために過去において税金を多く払ってきてしまったということなので、税務署としては文句をつけてこないところなんだろうと思います。
今回新しく駐車場を作った部分とフェンスについては構築物で計上するのが自然かつ当然ですが、旧駐車場部分への舗装のやりなおしをどう捉えるかがポイントの一つかなと思います。
1.旧駐車場を土地から構築物へ振り替え、舗装しなおした分も新規取得(建築)とみなして増設部分と合わせて構築物へ計上
2.旧駐車場を構築物へ振り替え、舗装しなおした分のみを修繕費とし、増設した分とフェンスを構築物へ計上
の二つの方法がありうるかと思いますが、舗装しなおした分を修繕費とみなして費用を面積基準で按分させたとしても、おそらく資本的支出となると思われますので結局固定資産に計上しなければならなくなると思います。どうせ同じ結果になるのでしたら、全部を新規取得としたほうが手間はかからないと思います。

土地から構築物へ振り替えた部分は過去において減価償却を行ってきていないと思いますが、その分を今年一気に全部償却する、というのは税法上認められていませんので、新規取得分と合わせて同じ耐用年数で償却してゆくことになると思います。

ただ自分が気づいていない、社会福祉法人特有の特例などもあるかも知れませんので、可能であれば税理士さんか税務署へ問い合わせていただいたほうがよいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 love_peace 2007/11/22 20:54
1 DISKY 2007/11/26 10:57
2 love_peace 2007/11/28 17:27
3 DISKY 2007/11/29 09:21
4 love_peace 2007/12/06 21:41
5
Re: 土地の造成(?!)について
DISKY 2007/12/07 09:26