poohsa

積極参加

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このたび社長が業務中に交通違反で捕まり、罰金と免停を受けました。
うちは小さな会社なので社長が業務のほとんど(経理以外営業、実務)を担っています。
以前、何かで「業務の遂行に関連して発生した罰金は費用とならないが会社が負担しても租税公課で処理して問題ない」と聞いたことがあります。
今回、社長が免停になると実質うちの会社は回らなくなるのですが、費用にならなければ、罰金や免停講習の講習料を「租税公課」として処理してもいいのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

このたび社長が業務中に交通違反で捕まり、罰金と免停を受けました。
うちは小さな会社なので社長が業務のほとんど(経理以外営業、実務)を担っています。
以前、何かで「業務の遂行に関連して発生した罰金は費用とならないが会社が負担しても租税公課で処理して問題ない」と聞いたことがあります。
今回、社長が免停になると実質うちの会社は回らなくなるのですが、費用にならなければ、罰金や免停講習の講習料を「租税公課」として処理してもいいのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。