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Re: 役員の私的な交際費
2007/11/26 11:03
明らかに私的なものであれば交際費ではなく役員給与になりますね。
その場合会社としては損金に計上できなくなりますし(交際費でも損金にはならない、あるいはならない部分が発生しますが)、定期定額の原則を外れるとみなされた場合役員報酬全てが損金否認される可能性も視野に入れたほうがいいと思います。場合によっては追徴金もあるかも知れませんね。
一方役員の方にとっても、給与として所得税の課税対象になりますから、会社にとっても、役員個人にとっても決して得ではないということを理解してもらうようにするしかないと思います。
明らかに私的なものであれば交際費ではなく役員給与になりますね。
その場合会社としては損金に計上できなくなりますし(交際費でも損金にはならない、あるいはならない部分が発生しますが)、定期定額の原則を外れるとみなされた場合役員報酬全てが損金否認される可能性も視野に入れたほうがいいと思います。場合によっては追徴金もあるかも知れませんね。
一方役員の方にとっても、給与として所得税の課税対象になりますから、会社にとっても、役員個人にとっても決して得ではないということを理解してもらうようにするしかないと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | pkeiri | 2007/11/24 17:16 | |
1 | DISKY | 2007/11/26 11:03 |
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