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役員報酬は日割りしないもの?

質問 回答受付中

役員報酬は日割りしないもの?

2007/11/19 15:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

前スレとは少し論点が違うので
別スレにしました。

設立が5月10日
〆日 20日
5月25日の支払ですが、

入社社員は月給の日割り計算でした。
役員報酬は全額でした。

不公平だ〜
と思ったのですが、
そもそも「報酬」というのは
給与と性質が違うということで
「そういうもの」なのでしょうか?

どうでもいい話なのですが、
少し気になったので教えてください。

前スレとは少し論点が違うので
別スレにしました。

設立が5月10日
〆日 20日
5月25日の支払ですが、

入社社員は月給の日割り計算でした。
役員報酬は全額でした。

不公平だ〜
と思ったのですが、
そもそも「報酬」というのは
給与と性質が違うということで
「そういうもの」なのでしょうか?

どうでもいい話なのですが、
少し気になったので教えてください。

この質問に回答
回答

特例有限会社の取締役の任期

2007/11/20 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

特例有限会社の場合、会社法第332条の適用は
ありません。
もともとの有限会社のときから定款に
取締役の任期についての定めがないままなら、
その特例有限会社の取締役の任期は
無期限(終身)ということになります。

もちろん、今後新たに取締役の任期を
設けようという場合は、定款変更によって
任期を設けることができます。
このとき、特例有限会社であれば
前出332条の制約は受けませんから、
任期を1年にしようが2年にしようが
5年にしようが10年にしようが20年にしようが、
全くの自由ということになります。

ちなみに特例有限会社はみなし規定によって
会社法上は公開会社でない株式会社と
いうことになります。
(もっとも、この第332条のように、
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、
という規定が最初から適用されない場合も
多いでしょうが)

特例有限会社の場合、会社法第332条の適用は
ありません。
もともとの有限会社のときから定款
取締役の任期についての定めがないままなら、
その特例有限会社の取締役の任期は
無期限(終身)ということになります。

もちろん、今後新たに取締役の任期を
設けようという場合は、定款変更によって
任期を設けることができます。
このとき、特例有限会社であれば
前出332条の制約は受けませんから、
任期を1年にしようが2年にしようが
5年にしようが10年にしようが20年にしようが、
全くの自由ということになります。

ちなみに特例有限会社はみなし規定によって
会社法上は公開会社でない株式会社
いうことになります。
(もっとも、この第332条のように、
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、
という規定が最初から適用されない場合も
多いでしょうが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/11/19 15:24
1 dasrecht 2007/11/19 16:33
2 ゆ- 2007/11/19 16:59
3 dasrecht 2007/11/19 18:01
4 ゆ- 2007/11/20 10:09
5
特例有限会社の取締役の任期
kaibashira 2007/11/20 11:48
6 ゆ- 2007/11/20 11:56
7 dasrecht 2007/11/20 14:23