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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

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Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/16 15:37

heath

ちょい参加

編集

kaibashiraさんはじめ、皆様 heathです。

なんだか数日読まないうちに色々議論いただいてありがとうございました。

わたくしめもばっちり理解できました。
税法も一文がすっごい長くて理解しにくいですが、
会社法もまたしかり、なのですねぇ。

ほんとにありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

取り急ぎ。

kaibashiraさんはじめ、皆様 heathです。

なんだか数日読まないうちに色々議論いただいてありがとうございました。

わたくしめもばっちり理解できました。
税法も一文がすっごい長くて理解しにくいですが、
会社法もまたしかり、なのですねぇ。

ほんとにありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

取り急ぎ。

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