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謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

質問 回答受付中

謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 09:36

ek9040

おはつ

回答数:3

編集

当社社員が社外の会議の委員として参加した際に、謝礼金を頂きました。

その際、源泉後の金額を支払われましたが、雑収入の課税でよろしいでしょうか?

当社社員が社外の会議の委員として参加した際に、謝礼金を頂きました。

その際、源泉後の金額を支払われましたが、雑収入の課税でよろしいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 11:13

Kiki1969

おはつ

編集

いいと思います。
委員としての役務の提供の対価ですから。
でも個人所得ではないのでしょうか?
相手は個人に対しての報酬として源泉しているのですから。
それでも会社で収益計上するのであれば、源泉前の総額で収入
計上する必要があります。
仕訳は

CASH   / 収入
仮払税金

いいと思います。
委員としての役務の提供の対価ですから。
でも個人所得ではないのでしょうか?
相手は個人に対しての報酬として源泉しているのですから。
それでも会社で収益計上するのであれば、源泉前の総額で収入
計上する必要があります。
仕訳

CASH   / 収入
仮払税金

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ek9040 2007/11/16 09:36
1
Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について
Kiki1969 2007/11/16 11:13
2 ek9040 2007/11/16 15:09
3 dasrecht 2007/11/16 16:22