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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 17:52

編集

では、判りやすく条文を記してみていただけませんか?

私も貝さんの書いておられる内容は判るのですが、それで条文をつなげてみても上手くいかないものですから。

宜しくお願いします。

では、判りやすく条文を記してみていただけませんか?

私も貝さんの書いておられる内容は判るのですが、それで条文をつなげてみても上手くいかないものですから。

宜しくお願いします。

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