皆様、御世話になっております。
heathです。
早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。
出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?
募集株式ってややこしいですね。
これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、
株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?
皆さん、助けて下さい。
皆様、御世話になっております。
heathです。
早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。
出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?
募集株式ってややこしいですね。
これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、
株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?
皆さん、助けて下さい。