•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

質問 回答受付中

当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 16:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

打ち切り発行しかできないから、一連の手続の中で失権株を他の引受人に割り当てることはできない、と言う意味です。「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

打ち切り発行しかできないから、一連の手続の中で失権株を他の引受人に割り当てることはできない、と言う意味です。「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。

返信

回答一覧
表示: