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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

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回答

Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 15:29

編集

書き方が悪かったですな。

>>出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

打ち切り発行ですから「自分の」というより「自己の」です。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

会社法になってからは、設立も加えて打ち切り発行が可能になったようです。

書き方が悪かったですな。

>>出資の履行をしないときは、他の引受人が自分の持ち分の出資の履行をすることにより権利を失う。

打ち切り発行ですから「自分の」というより「自己の」です。

>失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、

会社法になってからは、設立も加えて打ち切り発行が可能になったようです。

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