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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

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Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/15 14:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

払い込み期限(199条1項4号)までに払い込まなければ自動的に失権すると思います。
失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、他の引受人が自らの割り当て額を超えて失権枠を引き受けることはできないと思います。払い込み期限が募集事項であるため、失権後に払い込むことが論理的に不可能だからです。

払い込み期限(199条1項4号)までに払い込まなければ自動的に失権すると思います。
失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、他の引受人が自らの割り当て額を超えて失権枠を引き受けることはできないと思います。払い込み期限が募集事項であるため、失権後に払い込むことが論理的に不可能だからです。

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