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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

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当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:31

heath

ちょい参加

回答数:11

編集

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

皆様、御世話になっております。
heathです。

早速なんですが、会社法第208条第5項の意味がちんぷんかんぷんで困っています。

出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより〜
権利を失うってどういう意味なんでしょうか?

募集株式ってややこしいですね。

これって、履行しないときは、履行することにより株主となる権利を失うとありますが、

株主となる権利を失う=株主となる、つまり株主となるから株主となる権利は無くなるよ〜、ってことなんでしょうか?



皆さん、助けて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)

2007/11/14 15:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

募集株式の引受人は『出資の履行(同条1項の
払い込みまたは2項に定める給付)をすれば
募集株式の株主になることができる権利』
というのを持っている。
出資の履行をしなければ(=期日または期間内に
払い込みまたは給付をしなければ)、その権利が
消滅する。
(つまり、「当該」は「出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利」にかかる)
ということではないかと思いますが。

前項も読んでみると、読解の助けになるかと
思います。

募集株式の引受人は『出資の履行(同条1項の
払い込みまたは2項に定める給付)をすれば
募集株式の株主になることができる権利』
というのを持っている。
出資の履行をしなければ(=期日または期間内に
払い込みまたは給付をしなければ)、その権利が
消滅する。
(つまり、「当該」は「出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利」にかかる)
ということではないかと思いますが。

前項も読んでみると、読解の助けになるかと
思います。

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