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課税・非課税判断を教えて下さい

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課税・非課税判断を教えて下さい

2007/11/07 12:36

おはつ

回答数:2

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経理初心者で全くわからないのでお願いします。
それは、慶弔費を5千円以上支出した場合は課税されるのでしょうか?

経理初心者で全くわからないのでお願いします。
それは、慶弔費を5千円以上支出した場合は課税されるのでしょうか?

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回答

Re: 課税・非課税判断を教えて下さい

2007/11/07 16:57

かめへん

神の領域

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5千円という金額でご質問されている所を見ると、ひょっとしたら、消費税の課税・非課税(私もタイトル見た時はそうかと思いました)というより、法人税法上の交際費として損金算入されるか、損金不算入の計算の対象になるか、というご質問のような気がしますので、そちらの方について回答してみます。

極めて誤解も多い所ですが、交際費について、単価5千円以下であれば、なんでも損金算入できる、というものではなく、社外の者との飲食費等に限られ、しかも、それも無条件ではなく、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、それがなければ、5千円以下の社外の者との飲食費等であっても、損金不算入の計算の対象となります。

ですから、慶弔費であれば、そもそも飲食費ではありませんので、これは関係なく、通常の交際費として取り扱うべき事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

5千円という金額でご質問されている所を見ると、ひょっとしたら、消費税の課税・非課税(私もタイトル見た時はそうかと思いました)というより、法人税法上の交際費として損金算入されるか、損金不算入の計算の対象になるか、というご質問のような気がしますので、そちらの方について回答してみます。

極めて誤解も多い所ですが、交際費について、単価5千円以下であれば、なんでも損金算入できる、というものではなく、社外の者との飲食費等に限られ、しかも、それも無条件ではなく、一定の事項を記載した書類の保存が要件となっていますので、それがなければ、5千円以下の社外の者との飲食費等であっても、損金不算入の計算の対象となります。

ですから、慶弔費であれば、そもそも飲食費ではありませんので、これは関係なく、通常の交際費として取り扱うべき事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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0 2007/11/07 12:36
1 ZELDA 2007/11/07 13:28
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Re: 課税・非課税判断を教えて下さい
かめへん 2007/11/07 16:57