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随時改定の手続き

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随時改定の手続き

2007/11/05 11:14

ageha

常連さん

回答数:2

編集

 こんにちは、いつもお世話になっております。

 新入社員が入社して一ヶ月経過し、働き振りが良いので当初の契約給与より基本給を上げる事になりました。社会保険の等級は2階級上がります。今後もずっとこの給与でいく予定ですので、随時改定の手続きが必要と思うのですが、この手続きはいつ行うのが適切なのでしょうか?
 一応調べましたら「遅滞無く」との事でしたが、給与変動後3ヶ月分の賃金台帳が必要とも記されていました。と、いう事はとりあえず今後3ヶ月は昇給した給与額で、保険料は当初の決定額で源泉。その後3か月分の賃金台帳を持って改定手続きに行けば良いという事でしょうか?

 退職を考えているので、出来るなら早めに手続きを(私が退職する前に)してあげたいと考えているのですが。。アドバイスお願いいたします。

 こんにちは、いつもお世話になっております。

 新入社員が入社して一ヶ月経過し、働き振りが良いので当初の契約給与より基本給を上げる事になりました。社会保険の等級は2階級上がります。今後もずっとこの給与でいく予定ですので、随時改定の手続きが必要と思うのですが、この手続きはいつ行うのが適切なのでしょうか?
 一応調べましたら「遅滞無く」との事でしたが、給与変動後3ヶ月分の賃金台帳が必要とも記されていました。と、いう事はとりあえず今後3ヶ月は昇給した給与額で、保険料は当初の決定額で源泉。その後3か月分の賃金台帳を持って改定手続きに行けば良いという事でしょうか?

 退職を考えているので、出来るなら早めに手続きを(私が退職する前に)してあげたいと考えているのですが。。アドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 随時改定の手続き

2007/11/05 12:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例えば11月に支払われる月給から昇給であれば、
11,12,1月に実際に支払われた報酬額の平均を出して、
それに基づく標準報酬月額が従来の等級より
2等級以上上がっていれば2月分保険料から
新たな等級になります。
長い欠勤があったり、残業が多い時期と
重なったりすると、上記スケジュールで
随時改定が行われなかったり
基本給の上昇幅以上に等級が上がったりする
こともあるので3ヶ月の実績値が出るまで
動けません。
そういうわけで、11月昇給の例だと
月額変更届の提出は最速でも
2月に入るまでは待つことになろうと思います。

例えば11月に支払われる月給から昇給であれば、
11,12,1月に実際に支払われた報酬額の平均を出して、
それに基づく標準報酬月額が従来の等級より
2等級以上上がっていれば2月分保険料から
新たな等級になります。
長い欠勤があったり、残業が多い時期と
重なったりすると、上記スケジュールで
随時改定が行われなかったり
基本給の上昇幅以上に等級が上がったりする
こともあるので3ヶ月の実績値が出るまで
動けません。
そういうわけで、11月昇給の例だと
月額変更届の提出は最速でも
2月に入るまでは待つことになろうと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2007/11/05 11:14
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Re: 随時改定の手続き
kaibashira 2007/11/05 12:32
2 ageha 2007/11/05 14:33