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会社の消滅段階については全くの机上レベルで
実務上の常套手段とか税務との兼ね合い等は
存じませんが、Aの解散にかかる手続き
次第ではないでしょうか。
会社法上の株式会社の通常の清算であれば
残余財産は株主に分配されますから、
Aの清算手続きにおいて第三者Cがその商品を買い、
Bが設立された後Cからその商品を買うとか、
Aの清算手続きにおいて株主Dが現物による
分配としてその商品の割当を受け、
Bが設立された後Dからその商品を買う、
というのが基本形ではないかと思います。
Bの発起人Eが上記CやDの立場で商品を入手して
現物出資をする、という形もあるでしょう。
現物出資なり財産引受なり事後設立なりを
クリアするための手続きは経ておかないと
いけませんが、Bとしての仕訳自体は
出資を受ける場合の仕訳か仕入の仕訳として
一般的なものになるのではないかと。
会社の消滅段階については全くの机上レベルで
実務上の常套手段とか税務との兼ね合い等は
存じませんが、Aの解散にかかる手続き
次第ではないでしょうか。
会社法上の株式会社の通常の清算であれば
残余財産は株主に分配されますから、
Aの清算手続きにおいて第三者Cがその商品を買い、
Bが設立された後Cからその商品を買うとか、
Aの清算手続きにおいて株主Dが現物による
分配としてその商品の割当を受け、
Bが設立された後Dからその商品を買う、
というのが基本形ではないかと思います。
Bの発起人Eが上記CやDの立場で商品を入手して
現物出資をする、という形もあるでしょう。
現物出資なり財産引受なり事後設立なりを
クリアするための手続きは経ておかないと
いけませんが、Bとしての仕訳自体は
出資を受ける場合の仕訳か仕入の仕訳として
一般的なものになるのではないかと。
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