おはつ

回答数:2

編集

補足する

 いつもお世話になっております。
年金収入79万円、パート収入99万の同居の父68才を所得税法上の扶養にできますか?健康保険の扶養には入れられました。
ご回答、よろしくお願い致します。

 いつもお世話になっております。
年金収入79万円、パート収入99万の同居の父68才を所得税法上の扶養にできますか?健康保険の扶養には入れられました。
ご回答、よろしくお願い致します。