得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権は債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?
得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権は債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?