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貸倒処理〜和解した場合等〜

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貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/14 17:46

mim

おはつ

回答数:3

編集

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権は債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/19 23:43

mim

おはつ

編集

和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。
債権放棄の場合は、相手の債務超過が相当期間継続している場合に法律上の貸倒が適用されると思うのですが、相手の債務超過に関係なく、法律上の貸倒が適用できるのでしょうか?

社内基準とは、貸倒引当金を設定する基準ではなく、貸倒にするのかそれとも売上取消にできるのかなどの基準です。言葉足らずで申し訳ありません。

和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。
債権放棄の場合は、相手の債務超過が相当期間継続している場合に法律上の貸倒が適用されると思うのですが、相手の債務超過に関係なく、法律上の貸倒が適用できるのでしょうか?

社内基準とは、貸倒引当金を設定する基準ではなく、貸倒にするのかそれとも売上取消にできるのかなどの基準です。言葉足らずで申し訳ありません。

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0 mim 2007/10/14 17:46
1 2007/10/14 22:12
2
Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜
mim 2007/10/19 23:43
3 DISKY 2007/10/22 09:06