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有給休暇と病欠について

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有給休暇と病欠について

2007/10/18 12:21

junpi

おはつ

回答数:5

編集

有給休暇と病欠の取扱について、
意見をいただけたらと思っております。

当社、現在7名(役員3名、平社員4名)です。
今まではお休み等がアバウトだったのですが、
今回きちんと規定を作ることになりました。

有給休暇については
入社半年後に7日支給。(夏季のお盆休みと年末年始の休みが
比較的長いため)
後は1日ずつの加算。

なお、有給休暇は事前の許可が必要で、
突発的な休み(忌引を除く)は、有給を認めず、
給与から減算する、ということになりそうです。

以上のような規定で、法律的に問題はないのか、
また給与減算の場合の規定はあるのかが知りたいのです。

よろしくお願いいたします。

有給休暇と病欠の取扱について、
意見をいただけたらと思っております。

当社、現在7名(役員3名、平社員4名)です。
今まではお休み等がアバウトだったのですが、
今回きちんと規定を作ることになりました。

有給休暇については
入社半年後に7日支給。(夏季のお盆休みと年末年始の休みが
比較的長いため)
後は1日ずつの加算。

なお、有給休暇は事前の許可が必要で、
突発的な休み(忌引を除く)は、有給を認めず、
給与から減算する、ということになりそうです。

以上のような規定で、法律的に問題はないのか、
また給与減算の場合の規定はあるのかが知りたいのです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇と病欠について

2007/10/18 12:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

週所定労働日数が4日以下かつ労働時間が
30時間未満でない場合は、
「入社半年後の年次有給休暇が7日」というのは
法律の最低基準を満たしておりません。

盆や年末年始が会社の所定休日でない場合に、
「年次有給休暇は10日附与し、そのうち3日は
8月○日、12月△日、1月□日に取るものとする」
という計画年休を取り入れる制度設計なら可能です。
(労使協定の形で労働者の同意を得る必要あり)
が、「盆、年末年始は会社休業日です」という
条件で入社した人にとっては、その日はもともと
休日ですから、当然その人にこれを適用することは
できません。

附与すべき有給休暇の日数の最低限度は
初回の附与日から1年経過する毎に
10日、11日、12日、14日、16日、18日、
20日(以後は何年経っても20日で可)となるので、
「1日ずつ加算」というのも間違った処理につながる
ように思います。

有給休暇取得の申し出は遅くとも前日まで、
当日に申し出た場合は取得を認めず欠勤扱いとする、
というルールは法律に反しません。
処理は、いかなる場合も違法とは言えないものの、
一般則として常に適用するのは危険と言えそうです。
「この日に限っては、その部署に人が欠けると
どうにも回らない」という場合のみ、
「代わりにこの日を休暇日としてくれ」という
日を指定することによって
そのような処理が可能、というぐらいの考え方が
穏当でしょう。

欠勤扱いにした場合の減額の仕方は給与規程を
どう決めるかによります。
一般的には、月給制なら日割で控除ではないかと思います。
日割額を超えて減額すると制裁とみなされますから、
就業規則上に制裁の明確なルールが必要ですし、
制裁として減額できる額には限度があります。

週所定労働日数が4日以下かつ労働時間が
30時間未満でない場合は、
「入社半年後の年次有給休暇が7日」というのは
法律の最低基準を満たしておりません。

盆や年末年始が会社の所定休日でない場合に、
年次有給休暇は10日附与し、そのうち3日は
8月○日、12月△日、1月□日に取るものとする」
という計画年休を取り入れる制度設計なら可能です。
(労使協定の形で労働者の同意を得る必要あり)
が、「盆、年末年始は会社休業日です」という
条件で入社した人にとっては、その日はもともと
休日ですから、当然その人にこれを適用することは
できません。

附与すべき有給休暇の日数の最低限度は
初回の附与日から1年経過する毎に
10日、11日、12日、14日、16日、18日、
20日(以後は何年経っても20日で可)となるので、
「1日ずつ加算」というのも間違った処理につながる
ように思います。

有給休暇取得の申し出は遅くとも前日まで、
当日に申し出た場合は取得を認めず欠勤扱いとする、
というルールは法律に反しません。
処理は、いかなる場合も違法とは言えないものの、
一般則として常に適用するのは危険と言えそうです。
「この日に限っては、その部署に人が欠けると
どうにも回らない」という場合のみ、
「代わりにこの日を休暇日としてくれ」という
日を指定することによって
そのような処理が可能、というぐらいの考え方が
穏当でしょう。

欠勤扱いにした場合の減額の仕方は給与規程を
どう決めるかによります。
一般的には、月給制なら日割で控除ではないかと思います。
日割額を超えて減額すると制裁とみなされますから、
就業規則上に制裁の明確なルールが必要ですし、
制裁として減額できる額には限度があります。

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0 junpi 2007/10/18 12:21
1 PTA 2007/10/18 12:39
2 tomomii 2007/10/18 12:44
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Re: 有給休暇と病欠について
kaibashira 2007/10/18 12:46
4 からやん 2007/10/18 13:15
5 junpi 2007/10/18 14:05