•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

特別条項の限度時間

質問 回答受付中

特別条項の限度時間

2007/10/02 14:25

kuko

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。

36協定には特別条項をつけることができると、今回知りました。
過労死の問題から、特別条項付だとしても
1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!
という一文もあり
(3ケ月235時間、適用回数2回)として届を再提出しました。

ですが客先から特別条項をつけると限度時間は決まっていない。
うちは年の時間外労働の限度は900時間としている
1000時間を超えるところもある、と言われました。

ネットで調べてみたのですが
数年前の改正で、行わせる臨時的なものの内容は厳しくなったと
書いてありますが、限度時間については見つけられませんでした。今のところ限度時間の設定は企業にお任せ状態なのでしょうか?

こんにちは。

36協定には特別条項をつけることができると、今回知りました。
過労死の問題から、特別条項付だとしても
1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!
という一文もあり
(3ケ月235時間、適用回数2回)として届を再提出しました。

ですが客先から特別条項をつけると限度時間は決まっていない。
うちは年の時間外労働の限度は900時間としている
1000時間を超えるところもある、と言われました。

ネットで調べてみたのですが
数年前の改正で、行わせる臨時的なものの内容は厳しくなったと
書いてありますが、限度時間については見つけられませんでした。今のところ限度時間の設定は企業にお任せ状態なのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 15:40

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!」
と言うのは、いわゆる「過労死ライン」のことで、労災保険の運用上、これ以上働かせて従業員が死んだら、会社が殺したものと認定すると言う基準です(平成13年12月12日基発第1063号)。

一方特別条項付き協定における「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられています(平成11年1月29日基発第45号)。

労災保険の認定基準と労基法36条は直接には関係しませんから、36条の運用としては月80時間を超える特別延長時間を協定することも可能で、上限はありません。

まあ、そんな協定を届けるってことは「我が社は社員のいのちを使い捨てします」と世間に宣言するようなものですけどね。

「1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!」
と言うのは、いわゆる「過労死ライン」のことで、労災保険の運用上、これ以上働かせて従業員が死んだら、会社が殺したものと認定すると言う基準です(平成13年12月12日基発第1063号)。

一方特別条項付き協定における「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられています(平成11年1月29日基発第45号)。

労災保険の認定基準と労基法36条は直接には関係しませんから、36条の運用としては月80時間を超える特別延長時間を協定することも可能で、上限はありません。

まあ、そんな協定を届けるってことは「我が社は社員のいのちを使い捨てします」と世間に宣言するようなものですけどね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2007/10/02 14:25
1 kaibashira 2007/10/02 15:02
2
Re: 特別条項の限度時間
dasrecht 2007/10/02 15:40
3 kuko 2007/10/02 15:46
4 kuko 2007/10/02 15:54
5 dasrecht 2007/10/02 17:40