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祝日により週40時間を越えない場合の代休

質問 回答受付中

祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/26 17:22

ageha

常連さん

回答数:3

編集

 お世話になります。振休や代休についてはたくさんの過去ログがあったのですが答えが見つかりませんでしたのでよろしくお願いします。

 今日、ある社員より22日の土曜日に社長の命により休日出勤したと申し出がありました。弊社は私一人で事務を執り行っていますが、初耳でもちろん休出に伴う書類の提出もありません。

弊社の休日の概要
・週40時間労働
・土日祝日休み
・法定休日は日曜(?特に就業規則等で決められていません)

質問したい事
・法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

社長より休出を命じられた際に代休を取って良いとの話はあったが、いつに振り替えるか具体的な日時は決めていないとの事でした。そうなると代休扱いになる(?)と思うのですが、当社は日曜〜土曜を一週間の単位としており、22日の週は17日が祝日でお休みだった為、22日に働いても法定労働時間の40時間を越えない計算になります。このケースでも休日出勤の割増手当てをつける必要があるのでしょうか?また、今後の為に代休や振休の扱いで気を付ける事などあれば一緒にご教授頂きたいです。

 よろしくお願いします。

 お世話になります。振休や代休についてはたくさんの過去ログがあったのですが答えが見つかりませんでしたのでよろしくお願いします。

 今日、ある社員より22日の土曜日に社長の命により休日出勤したと申し出がありました。弊社は私一人で事務を執り行っていますが、初耳でもちろん休出に伴う書類の提出もありません。

弊社の休日の概要
・週40時間労働
・土日祝日休み
・法定休日は日曜(?特に就業規則等で決められていません)

質問したい事
・法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

社長より休出を命じられた際に代休を取って良いとの話はあったが、いつに振り替えるか具体的な日時は決めていないとの事でした。そうなると代休扱いになる(?)と思うのですが、当社は日曜〜土曜を一週間の単位としており、22日の週は17日が祝日でお休みだった為、22日に働いても法定労働時間の40時間を越えない計算になります。このケースでも休日出勤の割増手当てをつける必要があるのでしょうか?また、今後の為に代休や振休の扱いで気を付ける事などあれば一緒にご教授頂きたいです。

 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/27 16:59

ageha

常連さん

編集

 yonnさま、kaibashiraさま

 詳しく教えていただきありがとうございました。大変わかりやすかったです。ご意見を参考にして、当該社員については代休を与える事になりました。

 本当にありがとうございました!!

 yonnさま、kaibashiraさま

 詳しく教えていただきありがとうございました。大変わかりやすかったです。ご意見を参考にして、当該社員については代休を与える事になりました。

 本当にありがとうございました!!

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2007/09/26 17:22
1 yonn 2007/09/27 02:32
2 kaibashira 2007/09/27 10:04
3
Re: 祝日により週40時間を越えない場合の代休
ageha 2007/09/27 16:59