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会社法第363条第2項について

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会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

この質問に回答
回答

Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/27 11:10

t-hiro7

おはつ

編集

Ranさん ご意見有難うございました。
取締役会担当部署では、開催日調整に結構苦労しております。例えば取締役会付議用の資料(四半期報告など)資料の作成がギリギリとか、土日,連休がぶつかるとか,役員のスケジュール調整が難航するとか、いろいろな理由で,時には日単位での「3箇月以内」をキープできず,数日ずれ込むことがままあるのが実情です。その場合法的にはどうなんだろうかという単純な理由で投稿いたしました。皆さんのご意見をまとめると、法的には日単位での「3箇月以内」が正だが、実運用上は多少の遅れは(「4箇月」とかにならない限り)実際上問題にならない,というところでしょうか。これを参考に社内でも少し議論をして対応したいと思います。有難うございました。

Ranさん ご意見有難うございました。
取締役会担当部署では、開催日調整に結構苦労しております。例えば取締役会付議用の資料(四半期報告など)資料の作成がギリギリとか、土日,連休がぶつかるとか,役員のスケジュール調整が難航するとか、いろいろな理由で,時には日単位での「3箇月以内」をキープできず,数日ずれ込むことがままあるのが実情です。その場合法的にはどうなんだろうかという単純な理由で投稿いたしました。皆さんのご意見をまとめると、法的には日単位での「3箇月以内」が正だが、実運用上は多少の遅れは(「4箇月」とかにならない限り)実際上問題にならない,というところでしょうか。これを参考に社内でも少し議論をして対応したいと思います。有難うございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t-hiro7 2007/09/26 14:14
1 らん 2007/09/26 15:20
2 dasrecht 2007/09/26 16:18
3 kaibashira 2007/09/26 17:02
4 らん 2007/09/26 17:19
5
Re: 会社法第363条第2項について
t-hiro7 2007/09/27 11:10
6 t-hiro7 2007/09/27 11:16