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会社法第363条第2項について

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会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

この質問に回答
回答

Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 17:19

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

フォローありがとうございます・・・な・る・ほ・ど。。 です。

>(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
>「実務的に争いにはなりにくい」という
>最終的な判断には私も同感です。)

この点は私も全く同じ思いです。

こんにちは。

フォローありがとうございます・・・な・る・ほ・ど。。 です。

>(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
>「実務的に争いにはなりにくい」という
>最終的な判断には私も同感です。)

この点は私も全く同じ思いです。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t-hiro7 2007/09/26 14:14
1 らん 2007/09/26 15:20
2 dasrecht 2007/09/26 16:18
3 kaibashira 2007/09/26 17:02
4
Re: 会社法第363条第2項について
らん 2007/09/26 17:19
5 t-hiro7 2007/09/27 11:10
6 t-hiro7 2007/09/27 11:16