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会社法第363条第2項について

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会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

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Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 17:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お、民事局参事官(元)の方のサイトでの
コメントにもそのものズバリで有ったんですね。

プロがそう言っている以上
私のような素人が云々しても
あまり意味はありませんが、
私も条文の読み方としては「前回が4/10なら
次は7/10まで」と読まざるを得ないと思います。

理由1
前回開催後、三箇月後の応当月のうちに、という
法意ならそういう書き様があるはずで、
そのような書かれ方がされていない以上
『応当月の間に行われていればOK』という意を
読み取りようがない。(逆に、OKの範囲を
応当月に限る理由も見出せない)
理由2
同様の表現として、「少くとも一箇月に一回(中略)する
ものとする」というような規定がされている法律があるが、
「○箇月に一回」という条文は
すべからく応当月ルールで考えるとすると、
この場合例えば4月1日に行ったら次は5月31日で
良いことになり、これは極端すぎるように思える。


じゃあ4/10の役会で報告をやったあと
次に報告したのが7/31でした、という場合を考えたとき
罰則があるかと言うとないですし、
現実問題としてそれを理由(口実?)に解任されたとき
損害賠償が認められないか、というと
個人的にはそうでもないと思いますが・・・
(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
「実務的に争いにはなりにくい」という
最終的な判断には私も同感です。)

お、民事局参事官(元)の方のサイトでの
コメントにもそのものズバリで有ったんですね。

プロがそう言っている以上
私のような素人が云々しても
あまり意味はありませんが、
私も条文の読み方としては「前回が4/10なら
次は7/10まで」と読まざるを得ないと思います。

理由1
前回開催後、三箇月後の応当月のうちに、という
法意ならそういう書き様があるはずで、
そのような書かれ方がされていない以上
『応当月の間に行われていればOK』という意を
読み取りようがない。(逆に、OKの範囲を
応当月に限る理由も見出せない)
理由2
同様の表現として、「少くとも一箇月に一回(中略)する
ものとする」というような規定がされている法律があるが、
「○箇月に一回」という条文は
すべからく応当月ルールで考えるとすると、
この場合例えば4月1日に行ったら次は5月31日で
良いことになり、これは極端すぎるように思える。


じゃあ4/10の役会で報告をやったあと
次に報告したのが7/31でした、という場合を考えたとき
罰則があるかと言うとないですし、
現実問題としてそれを理由(口実?)に解任されたとき
損害賠償が認められないか、というと
個人的にはそうでもないと思いますが・・・
(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
「実務的に争いにはなりにくい」という
最終的な判断には私も同感です。)

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0 t-hiro7 2007/09/26 14:14
1 らん 2007/09/26 15:20
2 dasrecht 2007/09/26 16:18
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Re: 会社法第363条第2項について
kaibashira 2007/09/26 17:02
4 らん 2007/09/26 17:19
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