•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会社法第363条第2項について

質問 回答受付中

会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

この質問に回答
回答

Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 16:18

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

あまり法律家の興味を引かず、実務的にも争いになりにくい問題のようですが、会社法を作った人は、普通は前者でしょうねと言ってます。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/index.html

あまり法律家の興味を引かず、実務的にも争いになりにくい問題のようですが、会社法を作った人は、普通は前者でしょうねと言ってます。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/index.html

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t-hiro7 2007/09/26 14:14
1 らん 2007/09/26 15:20
2
Re: 会社法第363条第2項について
dasrecht 2007/09/26 16:18
3 kaibashira 2007/09/26 17:02
4 らん 2007/09/26 17:19
5 t-hiro7 2007/09/27 11:10
6 t-hiro7 2007/09/27 11:16