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会社法第363条第2項について

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会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

この質問に回答
回答

Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 15:20

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

確固たる自信があって書き込む訳ではありませんが・・・
法の要請の趣旨は「少なくとも」3ヶ月に1回以上開催し、
結局は「少なくとも」年に4回は開催しなさいよ〜〜 と言うことだと思います。

従って「日」を基準としているのではなく「月」を重要視し、更には「年4回以上」が最重要視されたものと思います。

具体的に「何日」が問題ではなく、「何月に開催されたか」で判断するのではないでしょうか?
決して「90日以内に」という文言にはなっておりませよね。

お書きの7/10と7/31の違いで何か大きな問題にでもなっているのでしょうか?
法もある程度幅を利かせてくれていると思いますが。

以上、あくまでも私見ですが(笑)

こんにちは。

確固たる自信があって書き込む訳ではありませんが・・・
法の要請の趣旨は「少なくとも」3ヶ月に1回以上開催し、
結局は「少なくとも」年に4回は開催しなさいよ〜〜 と言うことだと思います。

従って「日」を基準としているのではなく「月」を重要視し、更には「年4回以上」が最重要視されたものと思います。

具体的に「何日」が問題ではなく、「何月に開催されたか」で判断するのではないでしょうか?
決して「90日以内に」という文言にはなっておりませよね。

お書きの7/10と7/31の違いで何か大きな問題にでもなっているのでしょうか?
法もある程度幅を利かせてくれていると思いますが。

以上、あくまでも私見ですが(笑)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t-hiro7 2007/09/26 14:14
1
Re: 会社法第363条第2項について
らん 2007/09/26 15:20
2 dasrecht 2007/09/26 16:18
3 kaibashira 2007/09/26 17:02
4 らん 2007/09/26 17:19
5 t-hiro7 2007/09/27 11:10
6 t-hiro7 2007/09/27 11:16