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別居の場合の扶養の条件

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別居の場合の扶養の条件

2007/09/20 23:51

おはつ

回答数:10

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 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

この質問に回答
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Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 11:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

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子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯なのですから、この二人は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ですから親(母)は当然子Aの扶養親族となります。
子Bの扶養親族とするには、親(母)と子Bが「生計を一にする」要件を満たす必要があります。そうすると必然的に子Aと子B及びそれぞれの同居の親族、別居の扶養親族の全てが「生計を一にする」事となります。
常識的にはそのような実態はあり得ないと思います。

子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯なのですから、この二人は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ですから親(母)は当然子Aの扶養親族となります。
子Bの扶養親族とするには、親(母)と子Bが「生計を一にする」要件を満たす必要があります。そうすると必然的に子Aと子B及びそれぞれの同居の親族、別居の扶養親族の全てが「生計を一にする」事となります。
常識的にはそのような実態はあり得ないと思います。

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0 2007/09/20 23:51
1 yonn 2007/09/21 08:46
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3 dasrecht 2007/09/21 09:51
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5 yonn 2007/09/21 10:58
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Re: 別居の場合の扶養の条件
dasrecht 2007/09/21 11:33
7 2007/09/21 12:04
8 かめへん 2007/09/21 12:04
9 dasrecht 2007/09/21 13:16
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