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別居の場合の扶養の条件

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別居の場合の扶養の条件

2007/09/20 23:51

おはつ

回答数:10

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 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

この質問に回答
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Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 09:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

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所得税法上の被扶養者となるためには、納税者と生計を一にしていることが要件として求められます。別居している場合でも常に生活費等を送金している場合は生計を一にしていると認められ、その認定には健保の被扶養者のような画一的な基準は明定されていません。個別具体的に判断すると言うことです。
一方、同居している場合は、原則として「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
このケースでは、母上はまず姉上と「生計を一にする」ものとして取り扱われます。母上が姉上の被扶養者になってない経緯にもよりますが、姉上が誰かの被扶養者になってるなら母上も同じ扱いを検討すべきでしょうし、そうでないなら母上は姉上の被扶養者になるべきかと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得税法上の被扶養者となるためには、納税者と生計を一にしていることが要件として求められます。別居している場合でも常に生活費等を送金している場合は生計を一にしていると認められ、その認定には健保の被扶養者のような画一的な基準は明定されていません。個別具体的に判断すると言うことです。
一方、同居している場合は、原則として「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
このケースでは、母上はまず姉上と「生計を一にする」ものとして取り扱われます。母上が姉上の被扶養者になってない経緯にもよりますが、姉上が誰かの被扶養者になってるなら母上も同じ扱いを検討すべきでしょうし、そうでないなら母上は姉上の被扶養者になるべきかと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/09/20 23:51
1 yonn 2007/09/21 08:46
2 2007/09/21 09:36
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Re: 別居の場合の扶養の条件
dasrecht 2007/09/21 09:51
4 2007/09/21 10:38
5 yonn 2007/09/21 10:58
6 dasrecht 2007/09/21 11:33
7 2007/09/21 12:04
8 かめへん 2007/09/21 12:04
9 dasrecht 2007/09/21 13:16
10 2007/09/21 14:08