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Re: 一括比例2年目が課税売上割合が95%以上の時
2007/09/19 17:38
一括比例配分方式又は個別対応方式を選択・採用しなければならないのは、その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合に限られますので、翌課税期間の課税売上割合が95%以上になる場合には、文句なく全額控除すべき事となります。
その場合、前課税期間に一括比例配分方式を採用していた場合には、どうなるか、という事について、消費税法基本通達で次のように定めています。
(一括比例配分方式から個別対応方式への変更)
11−2−21 一括比例配分方式を適用した事業者は、法第30条第5項《仕入控除方式の変更》の規定により一括比例配分方式を2年間以上継続した後でなければ、個別対応方式に変更できないのであるが、一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税売上割合が95%以上となり、同条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用される場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととなるのであるから留意する。
従って、仕入税額について全額控除した課税期間についても、一括比例配分方式を継続適用した事とみなされるようなものですから、3年目については、個別対応方式の選択も可能という事になります。
(もちろん、その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合ですが)
一括比例配分方式又は個別対応方式を選択・採用しなければならないのは、その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合に限られますので、翌課税期間の課税売上割合が95%以上になる場合には、文句なく全額控除すべき事となります。
その場合、前課税期間に一括比例配分方式を採用していた場合には、どうなるか、という事について、消費税法基本通達で次のように定めています。
(一括比例配分方式から個別対応方式への変更)
11−2−21 一括比例配分方式を適用した事業者は、法第30条第5項《仕入控除方式の変更》の規定により一括比例配分方式を2年間以上継続した後でなければ、個別対応方式に変更できないのであるが、一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税売上割合が95%以上となり、同条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用される場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととなるのであるから留意する。
従って、仕入税額について全額控除した課税期間についても、一括比例配分方式を継続適用した事とみなされるようなものですから、3年目については、個別対応方式の選択も可能という事になります。
(もちろん、その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合ですが)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | momonga | 2007/09/19 16:53 | |
1 | かめへん | 2007/09/19 17:38 | |
2 | momonga | 2007/09/19 22:36 |
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