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有給休暇の考え方について教えて下さい。

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有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/14 14:47

satomi05

おはつ

回答数:12

編集

有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/19 09:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

基準日を設ける場合、基準日の直前に入社した人と
基準日の6ヶ月前に入社した人等の間で
有利不利が生じるのはやむを得ないことです。
有休が早く取得できる時期を狙って入社する
なんてことができるわけじゃなし、
法定通りの時期に休暇を与えられた人が
たまたま結果的に法定の時期より早く
休暇を与えられた人を見て文句を言うなんてのは、
真面目に対処しなきゃならない言い分なのかと
個人的には思わないでもないです。

社労士等のプロが発言しているサイトを眺めてみると、
とりあえずその辺の有利不利の差を縮める方策としては、
基準日を年2回以上に増やす(基準日の数に反比例して
管理の負担軽減のメリットは減少しますが)、
入社初年度だけ使える分割附与と組み合わせる、
等のやり方が提案されています。
丸投げになりますが、下にそのようなwebページの
一例を挙げておきます。
http://blog.chamberweb.jp/blog.php/14/148
http://blog.mag2.com/m/log/0000119069/107641580.html

基準日を設ける場合、基準日の直前に入社した人と
基準日の6ヶ月前に入社した人等の間で
有利不利が生じるのはやむを得ないことです。
有休が早く取得できる時期を狙って入社する
なんてことができるわけじゃなし、
法定通りの時期に休暇を与えられた人が
たまたま結果的に法定の時期より早く
休暇を与えられた人を見て文句を言うなんてのは、
真面目に対処しなきゃならない言い分なのかと
個人的には思わないでもないです。

社労士等のプロが発言しているサイトを眺めてみると、
とりあえずその辺の有利不利の差を縮める方策としては、
基準日を年2回以上に増やす(基準日の数に反比例して
管理の負担軽減のメリットは減少しますが)、
入社初年度だけ使える分割附与と組み合わせる、
等のやり方が提案されています。
丸投げになりますが、下にそのようなwebページの
一例を挙げておきます。
http://blog.chamberweb.jp/blog.php/14/148
http://blog.mag2.com/m/log/0000119069/107641580.html

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