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有給休暇の考え方について教えて下さい。

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有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/14 14:47

satomi05

おはつ

回答数:12

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有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/15 15:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

計画年休でも労働者が有給願いを提出した場合拒否は出来ないのでは、計画年休の意味がないのでは?
計画年休を定めた労働基準法39条5項には、労働者の時季指定権を定めた同条4項の適用除外を明文で規定してますが。

計画年休でも労働者が有給願いを提出した場合拒否は出来ないのでは、計画年休の意味がないのでは?
計画年休を定めた労働基準法39条5項には、労働者の時季指定権を定めた同条4項の適用除外を明文で規定してますが。

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