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適格合併になる?

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適格合併になる?

2007/09/13 17:28

P-Time

常連さん

回答数:8

編集

親会社(日本)が持つ特定外国子会社(パナマ)2社の合併は適格合併に該当するんでしょうか?
役員は各会社とも同じ役員です
また適格合併に該当する場合、存続する子会社は消滅する子会社の繰越欠損金を引き継げるのでしょうか?
調べてみたのですが該当するのかしないのかよく分かりません
宜しくお願いします。

親会社(日本)が持つ特定外国子会社(パナマ)2社の合併は適格合併に該当するんでしょうか?
役員は各会社とも同じ役員です
また適格合併に該当する場合、存続する子会社は消滅する子会社の繰越欠損金を引き継げるのでしょうか?
調べてみたのですが該当するのかしないのかよく分かりません
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 適格合併になる?

2007/09/14 09:35

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ものすごく乱暴に簡略すると、
特定外国子会社の未処分所得(おおむね日本の税法に準じて計算した所得)は日本の親会社の益金の額に算入するところ、今回の合併が適格合併に該当するなら、その効果として繰越欠損金(法人税法第57条)を引き継げるので、合併会社の所得が減り、ひいては親会社の所得が減る。と言うことを期待してらっしゃる。
と言う理解でよろしいか?
もしそうだとすると、特定外国子会社の未処分所得の計算には、そもそも繰越欠損金の適用がない(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号)ので、適格合併を云々する意味がないように感じるのですがどうでしょうか。
合併前の各子会社の所得計算について繰越欠損金の規定を適用していらっしゃるような印象を受けるのですが、それがもともと間違いなんじゃないかと思うんですが。

かなりあやふやで自信のないまま発言しています。
ご教導お願いします。

ものすごく乱暴に簡略すると、
特定外国子会社の未処分所得(おおむね日本の税法に準じて計算した所得)は日本の親会社の益金の額に算入するところ、今回の合併が適格合併に該当するなら、その効果として繰越欠損金法人税法第57条)を引き継げるので、合併会社の所得が減り、ひいては親会社の所得が減る。と言うことを期待してらっしゃる。
と言う理解でよろしいか?
もしそうだとすると、特定外国子会社の未処分所得の計算には、そもそも繰越欠損金の適用がない(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号)ので、適格合併を云々する意味がないように感じるのですがどうでしょうか。
合併前の各子会社の所得計算について繰越欠損金の規定を適用していらっしゃるような印象を受けるのですが、それがもともと間違いなんじゃないかと思うんですが。

かなりあやふやで自信のないまま発言しています。
ご教導お願いします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 P-Time 2007/09/13 17:28
1
Re: 適格合併になる?
dasrecht 2007/09/14 09:35
2 しかしか 2007/09/15 08:16
3 P-Time 2007/09/18 17:09
4 しかしか 2007/09/18 20:31
5 dasrecht 2007/09/18 23:06
6 P-Time 2007/09/19 10:39
7 dasrecht 2007/09/19 15:18
8 P-Time 2007/09/19 17:46