いろいろ考えていたら、わからなくなってしまいました。
個人事業を法人成りさせる際に
引継ぎ資産より、引継ぎ負債の方が、多い場合に
差額を営業権として計上することは可能なのでしょうか?
営業権の計上には超過収益力の説明が必要な様に思うのですが、
何か適当な説明はないものでしょうか?
よろしくお願いします。
いろいろ考えていたら、わからなくなってしまいました。
個人事業を法人成りさせる際に
引継ぎ資産より、引継ぎ負債の方が、多い場合に
差額を営業権として計上することは可能なのでしょうか?
営業権の計上には超過収益力の説明が必要な様に思うのですが、
何か適当な説明はないものでしょうか?
よろしくお願いします。