•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

土地の評価の方法について

質問 回答受付中

土地の評価の方法について

2007/09/03 10:40

usamimi99

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
相続税の計算のため、はじめて土地の評価の計算をしているのですが、
十字路に面している土地ということで、二路面に接する土地として、
計算したのですが、よく見ると正面から見て裏面に私道があることがわかりました。
そこで教えていただきたいのですが、
 その私道が隣の土地の方の私道の場合、こちらの土地の評価に、
関係してくるのでしょうか?(三路線に面しているなど?)

よろしくお願いいたします。

はじめまして。
相続税の計算のため、はじめて土地の評価の計算をしているのですが、
十字路に面している土地ということで、二路面に接する土地として、
計算したのですが、よく見ると正面から見て裏面に私道があることがわかりました。
そこで教えていただきたいのですが、
 その私道が隣の土地の方の私道の場合、こちらの土地の評価に、
関係してくるのでしょうか?(三路線に面しているなど?)

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 土地の評価の方法について

2007/09/04 22:11

編集

おじゃまします。
財産評価は非常に難しいので税理士に頼んだ方が良いのですが、概略は以下の通りです。


私道が共有を含む自己所有の場合は、1.私道そのものの評価と、2.私道に面する宅地の評価の2点に分けて考える必要があります。


1.私道の財産評価
A-1.通り抜け私道の場合(不特定多数の人が利用し、公共性が高い場合)
   評価しない。
B-1.行き止まり私道の場合(特定の人のみが利用する場合、自分以外の人が利用)
   特定路線価の30/100で評価(正面路線価を元に計算する場合もあり)
C-1.自分専用私道
   宅地に含めて自用地評価
「財産評価基本通達24」
「タックスアンサー4622 私道の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm


2.宅地の財産評価(側方加算の問題)
A-2.通り抜け私道に面している場合(私道の所有者は問わない)
   特定路線価による側方加算を行う。
B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
   側方加算は行わない。
C-2.専用私道
   自用地評価のため、加算は関係ない。
「タックスアンサー4622 私道に沿接する宅地の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4621.htm

おじゃまします。
財産評価は非常に難しいので税理士に頼んだ方が良いのですが、概略は以下の通りです。


私道が共有を含む自己所有の場合は、1.私道そのものの評価と、2.私道に面する宅地の評価の2点に分けて考える必要があります。


1.私道の財産評価
A-1.通り抜け私道の場合(不特定多数の人が利用し、公共性が高い場合)
   評価しない。
B-1.行き止まり私道の場合(特定の人のみが利用する場合、自分以外の人が利用)
   特定路線価の30/100で評価(正面路線価を元に計算する場合もあり)
C-1.自分専用私道
   宅地に含めて自用地評価
「財産評価基本通達24」
「タックスアンサー4622 私道の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm


2.宅地の財産評価(側方加算の問題)
A-2.通り抜け私道に面している場合(私道の所有者は問わない)
   特定路線価による側方加算を行う。
B-2.行き止まり私道に面している場合(〃)
   側方加算は行わない。
C-2.専用私道
   自用地評価のため、加算は関係ない。
「タックスアンサー4622 私道に沿接する宅地の評価」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4621.htm

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 usamimi99 2007/09/03 10:40
1 しかしか 2007/09/03 12:59
2 usamimi99 2007/09/03 13:17
3 しかしか 2007/09/03 18:12
4
Re: 土地の評価の方法について
ケ・セラ・セラ 2007/09/04 22:11
5 しかしか 2007/09/04 23:12
6 usamimi99 2007/09/05 10:40