HAYATO

常連さん

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個人で不動産賃貸を行っている場合で、1Fを事業用に賃貸し、2Fを居宅としその個人が使用しています。建物自体が古く、個人の浴室から1Fに雨漏りするので、浴室の改修工事を行ったのですが、これは不動産所得における経費扱いになるのでしょうか?金額が張っているので資産として処理し減価償却を行った方がよいのでしょうか?また自宅部分も含まれているので自家用と事業用の区分も必要になりますでしょうか?工事内容は壁の工事等の他に、バスタブ等も新たなもの変えています。宜しくお願いします。

個人で不動産賃貸を行っている場合で、1Fを事業用に賃貸し、2Fを居宅としその個人が使用しています。建物自体が古く、個人の浴室から1Fに雨漏りするので、浴室の改修工事を行ったのですが、これは不動産所得における経費扱いになるのでしょうか?金額が張っているので資産として処理し減価償却を行った方がよいのでしょうか?また自宅部分も含まれているので自家用と事業用の区分も必要になりますでしょうか?工事内容は壁の工事等の他に、バスタブ等も新たなもの変えています。宜しくお願いします。