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手形送料相殺について

質問 回答受付中

手形送料相殺について

2007/08/30 18:01

taotao

おはつ

回答数:4

編集

私は会社で経理をしています。

当社では支払先に支払手形の送料を当社で立替えている為、送料相当分を支払先より切手で頂いております。

これは問題ないと思うのですが、その送料分を支払額より相殺して手形を発行したいのですが、商法等法律では問題はないのでしょうか?

また、問題なければ、その場合、支払う側(送付先)の領収書の扱いはどうなるのでしょうか。

よく受取手形を頂いて、送料を差し引いてるケースが多々あるのですが、ほとんどの会社で送料に対する領収書を発行していません。(送付先)

このあたりが無知な為、悩んでいます。
わかる方がおられたら、教えてください。

私は会社で経理をしています。

当社では支払先に支払手形の送料を当社で立替えている為、送料相当分を支払先より切手で頂いております。

これは問題ないと思うのですが、その送料分を支払額より相殺して手形を発行したいのですが、商法等法律では問題はないのでしょうか?

また、問題なければ、その場合、支払う側(送付先)の領収書の扱いはどうなるのでしょうか。

よく受取手形を頂いて、送料を差し引いてるケースが多々あるのですが、ほとんどの会社で送料に対する領収書を発行していません。(送付先)

このあたりが無知な為、悩んでいます。
わかる方がおられたら、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 手形送料相殺について

2007/08/31 15:31

taotao

おはつ

編集

ご回答ありがとうございました。

過去の振込手数料での事例で取立債務(受取側負担)や持参債務(支払側負担)等、初めて聞く言葉で非常に参考になりました。

日本の商慣習的なものもある事もわかりました。

支払額から送料分を相殺して手形を発行し、相殺領収書は発行しない方向で進めようと思います。

1つ疑問なのですが、dasrechtさんの言われる『差し引いた送料相当額は、本質的には売上値引き』という事が引っかかるのですが、値引きは受取側がするもので、支払う側がその様な解釈をしてもいいのでしょうか?
商慣習的なものなのでしょうか?

よろしければ教えてください。



ご回答ありがとうございました。

過去の振込手数料での事例で取立債務(受取側負担)や持参債務(支払側負担)等、初めて聞く言葉で非常に参考になりました。

日本の商慣習的なものもある事もわかりました。

支払額から送料分を相殺して手形を発行し、相殺領収書は発行しない方向で進めようと思います。

1つ疑問なのですが、dasrechtさんの言われる『差し引いた送料相当額は、本質的には売上値引き』という事が引っかかるのですが、値引きは受取側がするもので、支払う側がその様な解釈をしてもいいのでしょうか?
商慣習的なものなのでしょうか?

よろしければ教えてください。



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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taotao 2007/08/30 18:01
1 dasrecht 2007/08/31 08:49
2
Re: 手形送料相殺について
taotao 2007/08/31 15:31
3 dasrecht 2007/08/31 17:54
4 taotao 2007/09/03 10:34