yyi

常連さん

回答数:2

編集

雇用保険料は64歳まで払うことになっていると思うんですが、平成19年2月で64歳になった人の雇用保険料が、平成19年4月分から給与で控除されていませんでした。(給与ソフト使用)64歳までというのは、65歳の誕生月が来るまでと思っていたんですが、違うのでしょうか?年度で考えるのでしょうか?勉強不足ですいません。よろしくお願いします。

雇用保険料は64歳まで払うことになっていると思うんですが、平成19年2月で64歳になった人の雇用保険料が、平成19年4月分から給与で控除されていませんでした。(給与ソフト使用)64歳までというのは、65歳の誕生月が来るまでと思っていたんですが、違うのでしょうか?年度で考えるのでしょうか?勉強不足ですいません。よろしくお願いします。