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教えてください

2007/08/21 16:30

boss0718

おはつ

回答数:7

編集

会社を立て直すにあたり、新しい社長が、今までの会社名義の銀行借入金を帳簿上無くすように処理してくれと言われました。
その借入金は、以前の社長が個人的にこれからも支払するようになっていますが、銀行の支払は、今までとおり会社の通帳から引き落としされます。借入金/貸付金にすると、借入金はゼロになりますが貸付金はマイナスになりますよね。
どう処理すればいいのでしょうか?どなたか教えてください。

会社を立て直すにあたり、新しい社長が、今までの会社名義の銀行借入金を帳簿上無くすように処理してくれと言われました。
その借入金は、以前の社長が個人的にこれからも支払するようになっていますが、銀行の支払は、今までとおり会社の通帳から引き落としされます。借入金/貸付金にすると、借入金はゼロになりますが貸付金はマイナスになりますよね。
どう処理すればいいのでしょうか?どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください

2007/08/21 18:25

せびら

常連さん

編集

新社長としては、元社長に借入金の返済をさせたい理由がおありかと思われます。したがって、銀行が前社長へ貸付先を変更してくれれば、

借入金/受贈益
 
で一件落着で、帳簿上も借入金はなくなるし、貸付金をたてる必要もなくなりますね。

ただ、銀行は会社を信用して貸付をしたのでしょうから、元社長に確実な担保を要求するなどして、新たな条件での貸付とするのでしょうね。それが駄目なら、やはり借入金を帳簿からおとすのは、無理ですね。

また本件が、元社長に対する損害賠償的な措置であれば、受贈益を別科目で処理することもありでしょうか。
例えば、穏当な過年度損益修正(報酬の過払分返納)というような科目、その場合、損金算入できるのかどうか(過年度分の修正申告の要否)。

お二人の書込みを読んでの感想です。

新社長としては、元社長に借入金の返済をさせたい理由がおありかと思われます。したがって、銀行が前社長へ貸付先を変更してくれれば、

借入金/受贈益
 
で一件落着で、帳簿上も借入金はなくなるし、貸付金をたてる必要もなくなりますね。

ただ、銀行は会社を信用して貸付をしたのでしょうから、元社長に確実な担保を要求するなどして、新たな条件での貸付とするのでしょうね。それが駄目なら、やはり借入金を帳簿からおとすのは、無理ですね。

また本件が、元社長に対する損害賠償的な措置であれば、受贈益を別科目で処理することもありでしょうか。
例えば、穏当な過年度損益修正(報酬の過払分返納)というような科目、その場合、損金算入できるのかどうか(過年度分の修正申告の要否)。

お二人の書込みを読んでの感想です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 boss0718 2007/08/21 16:30
1 dasrecht 2007/08/21 17:09
2 boss0718 2007/08/21 17:37
3 kei8 2007/08/21 17:41
4 dasrecht 2007/08/21 18:02
5
Re: 教えてください
せびら 2007/08/21 18:25
6 boss0718 2007/08/22 10:29
7 dasrecht 2007/08/22 10:39