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国税還付金の仕訳方法を教えてください。

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国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/20 16:44

おはつ

回答数:8

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こんにちは。

前年度、赤字決算だったので、中間納付をした分の還付請求を行いました。
前年度の処理で
(中間決算時)
法人税等 100,000 / 当座 100,000
(決算時)
仮払法人税等 100,000 / 法人税等 100,000
という処理をいたしました。
決算時の処理の時に、所得税の還付金額 100円を計上するのを忘れてしまい、今年度になって100,100円の還付金と還付加算額5,000円が振り込まれました。

そこで
(借方)
普通預金 105,100
(貸方)
仮払法人税等 100,000
雑収入      5,000
?       100

100円の処理をどうすればよろしいでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>   8-)

こんにちは。

前年度、赤字決算だったので、中間納付をした分の還付請求を行いました。
前年度の処理で
(中間決算時)
法人税等 100,000 / 当座 100,000
決算時)
仮払法人税等 100,000 / 法人税等 100,000
という処理をいたしました。
決算時の処理の時に、所得税の還付金額 100円を計上するのを忘れてしまい、今年度になって100,100円の還付金と還付加算額5,000円が振り込まれました。

そこで
(借方)
普通預金 105,100
(貸方)
仮払法人税等 100,000
雑収入      5,000
?       100

100円の処理をどうすればよろしいでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>   8-)

この質問に回答
回答

Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。

2007/08/21 10:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に
>預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、
>還付金は益金算入ではないでしょうか?

<会計上の処理>
預金利息100、所得税15、住民税5の場合、手取額のみで、
 ○○預金80 / 受取利息80
と仕訳することはよくある話です。


<法人税法上の処理1>
この場合、法人税法上は、

 ○○預金80 / 受取利息100
 租税公課20 /

 受取利息20 / 租税公課20

と仕訳したものと仮定して考えます。
つまり本当は、受取利息(収益)100、租税公課(費用)20であると法人税法上は考えるのです。
したがって、益金算入された受取利息1は100であり、損金算入された所得税は15・住民税は5、と考えるのです。

次に、この損金経理された源泉所得税15を法人税の申告書上、一度損金不算入とします。
具体的には、別表四において、仮計の下で、「法人税から控除される所得税」15として、加算社外流出します。
これにより、源泉所得税15は損金算入されなかった状態になります。

法人税法上は、経理方法のいかんにかかわらず、源泉所得税は一度会計上損金算入したものと考えます。
その上で、必ず別表四仮計の下で当期純利益に加算し、損金不算入の状態にします。

さらにこれを別表一において、所得税額控除します。
「所得税の額等」15となり、もしも確定申告で納付すべき法人税がなければ、この所得税15は還付となります。


<法人税法上の処理2>
このように、受取利息を計上した事業年度において、源泉所得税は会計上費用として損金算入されていると考え、それを一度申告書上で損金不算入にして税額控除を受けています。
よって、還付された事業年度においては、会計上は雑収入として益金算入します。
しかし源泉所得税は、支払っても損金不算入、受け取っても益金不算入となりますので、還付を受けた事業年度で別表四「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」15 減算社外流出とします。
こうして、別表四で益金不算入の状態にしているのです。

ようは、前期の別表四の仮計の下で加算した処理の逆をやっているのだと考えればよいのです。

>もしそうだとして、利息入金時の処理を簡便に
>預金/受取利息とだけ仕訳していたのなら、
>還付金は益金算入ではないでしょうか?

<会計上の処理>
預金利息100、所得税15、住民税5の場合、手取額のみで、
 ○○預金80 / 受取利息80
仕訳することはよくある話です。


法人税法上の処理1>
この場合、法人税法上は、

 ○○預金80 / 受取利息100
 租税公課20 /

 受取利息20 / 租税公課20

仕訳したものと仮定して考えます。
つまり本当は、受取利息(収益)100、租税公課(費用)20であると法人税法上は考えるのです。
したがって、益金算入された受取利息1は100であり、損金算入された所得税は15・住民税は5、と考えるのです。

次に、この損金経理された源泉所得税15を法人税の申告書上、一度損金不算入とします。
具体的には、別表四において、仮計の下で、「法人税から控除される所得税」15として、加算社外流出します。
これにより、源泉所得税15は損金算入されなかった状態になります。

法人税法上は、経理方法のいかんにかかわらず、源泉所得税は一度会計上損金算入したものと考えます。
その上で、必ず別表四仮計の下で当期純利益に加算し、損金不算入の状態にします。

さらにこれを別表一において、所得税額控除します。
「所得税の額等」15となり、もしも確定申告で納付すべき法人税がなければ、この所得税15は還付となります。


法人税法上の処理2>
このように、受取利息を計上した事業年度において、源泉所得税は会計上費用として損金算入されていると考え、それを一度申告書上で損金不算入にして税額控除を受けています。
よって、還付された事業年度においては、会計上は雑収入として益金算入します。
しかし源泉所得税は、支払っても損金不算入、受け取っても益金不算入となりますので、還付を受けた事業年度で別表四「所得税等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」15 減算社外流出とします。
こうして、別表四で益金不算入の状態にしているのです。

ようは、前期の別表四の仮計の下で加算した処理の逆をやっているのだと考えればよいのです。

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0 2007/08/20 16:44
1 しかしか 2007/08/21 05:43
2 dasrecht 2007/08/21 09:32
3
Re: 国税還付金の仕訳方法を教えてください。
しかしか 2007/08/21 10:45
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8 dasrecht 2007/08/21 12:34