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新卒採用について

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新卒採用について

2007/08/12 20:44

some

積極参加

回答数:20

編集

新卒採用について、教えてください。
昨年までのことを知っている人が誰もいなくなってしまいましたので、質問させてください。
新卒採用をする場合には、まず、ハローワークあたりで、求人票を出し、それを各学校に配布し、申し込みを待つ。その後に、試験、合否という流れでよろしいのでしょうか?
また、内定や合格後に関して、注意点があれば、教えてください。よろしくお願いします。

新卒採用について、教えてください。
昨年までのことを知っている人が誰もいなくなってしまいましたので、質問させてください。
新卒採用をする場合には、まず、ハローワークあたりで、求人票を出し、それを各学校に配布し、申し込みを待つ。その後に、試験、合否という流れでよろしいのでしょうか?
また、内定や合格後に関して、注意点があれば、教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 新卒採用について

2007/08/18 23:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

日本語曲解と論点すり替えのオンパレードにはうんざりしますが、行きがかり上いたし方ありません。

>ルールが決められていることは事実
>このようにルールと明示されています

なあんだ。きちんとした要請文があるじゃないですか。暗黙の了解だなんて、とんでもない法螺話ですね。
ところで誰かその事実を否定しましたか?

>これはルールではなくて「利用上の注意」であるという解釈

誰がルールでないと言いましたか?言いがかりはよしてください。

>今まで、このようなルールを金科玉条のように守ってきた

そんなご立派な方が拠ってお立ちの金科玉条に、身元調査の禁止が明確に掲げられているのに、怪しげな身元調査会社とお友達で、その吹聴する出鱈目な薀蓄を妄信し、あまつさえその与太話を確たる事実であるかのように得意気に喧伝なさるのが謎です。

>職安の通知に従わなくても、職安から何のおとがめなしで、高校から推薦が受けられて

ご自分で引用なさったその冒頭に、「職安や学校を通さずに」と申し上げておる。ここまで来ると本当に意図的な捏造ですな。

>やり方を変えるとは思わないですが。

どうぞご勝手に。あなたのやり方に興味はありません。ただ出鱈目を吹聴されたくないだけです。

>中途採用者の過去の職歴等について、本人に通知・了解の上、履歴書記載事項の確認

あなたが奉ずる金科玉条によれば、身元調査とは、応募者の本籍地、居住地、生活状況、家族状況等を調べることを言います。そこには「中途採用者本人に通知・了解の上ならやってよい」などと言うふざけた例外は一言も書いてありません。「過去の職歴等について」「履歴書記載事項の確認」が身元調査に該当するなら、新卒中途を問わず、また学校の種類が何で年齢がどうであっても例外なく絶対やっちゃいけませんよね。該当しないなら、身元調査の話とは無関係の、単なる妄言です。

>違法とはならなかった

実施するつもりがないのにずいぶん逃げ口上の準備がおよろしいようで。謎です。

日本語曲解と論点すり替えのオンパレードにはうんざりしますが、行きがかり上いたし方ありません。

>ルールが決められていることは事実
>このようにルールと明示されています

なあんだ。きちんとした要請文があるじゃないですか。暗黙の了解だなんて、とんでもない法螺話ですね。
ところで誰かその事実を否定しましたか?

>これはルールではなくて「利用上の注意」であるという解釈

誰がルールでないと言いましたか?言いがかりはよしてください。

>今まで、このようなルールを金科玉条のように守ってきた

そんなご立派な方が拠ってお立ちの金科玉条に、身元調査の禁止が明確に掲げられているのに、怪しげな身元調査会社とお友達で、その吹聴する出鱈目な薀蓄を妄信し、あまつさえその与太話を確たる事実であるかのように得意気に喧伝なさるのが謎です。

>職安の通知に従わなくても、職安から何のおとがめなしで、高校から推薦が受けられて

ご自分で引用なさったその冒頭に、「職安や学校を通さずに」と申し上げておる。ここまで来ると本当に意図的な捏造ですな。

>やり方を変えるとは思わないですが。

どうぞご勝手に。あなたのやり方に興味はありません。ただ出鱈目を吹聴されたくないだけです。

>中途採用者の過去の職歴等について、本人に通知・了解の上、履歴書記載事項の確認

あなたが奉ずる金科玉条によれば、身元調査とは、応募者の本籍地、居住地、生活状況、家族状況等を調べることを言います。そこには「中途採用者本人に通知・了解の上ならやってよい」などと言うふざけた例外は一言も書いてありません。「過去の職歴等について」「履歴書記載事項の確認」が身元調査に該当するなら、新卒中途を問わず、また学校の種類が何で年齢がどうであっても例外なく絶対やっちゃいけませんよね。該当しないなら、身元調査の話とは無関係の、単なる妄言です。

>違法とはならなかった

実施するつもりがないのにずいぶん逃げ口上の準備がおよろしいようで。謎です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 some 2007/08/12 20:44
1 ごくふく 2007/08/13 12:46
2 PTA 2007/08/15 23:15
3 ごくふく 2007/08/16 15:08
4 dasrecht 2007/08/17 15:44
5 PTA 2007/08/18 02:55
6 dasrecht 2007/08/18 09:33
7 PTA 2007/08/18 13:38
8 dasrecht 2007/08/18 14:55
9 PTA 2007/08/18 22:29
10
Re: 新卒採用について
dasrecht 2007/08/18 23:33
11 PTA 2007/08/20 01:00
12 some 2007/08/20 06:44
13 dasrecht 2007/08/20 09:53
14 PTA 2007/08/20 19:58
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18 PTA 2007/08/22 19:28
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20 PTA 2007/08/24 07:33