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物品での未払給与の相殺

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物品での未払給与の相殺

2007/08/05 19:38

H2A

常連さん

回答数:18

編集

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税を現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 11:02

DISKY

すごい常連さん

編集

しかしか先生が書いてあったように「高いと思うくらいで丁度いい」と思います。
BOOKOFFなどの買い取り価格は定価よりもかなり低く設定されます。購入したけど一度も読んでいない本であったとしても、たとえそれが1冊1000円くらいのものであったとしても、その本の人気も加味されるでしょうけども買い取り価格はせいぜい100円くらいかと。でもその金額を現物支給額とするのはやっぱりマズイでしょう。悪い言い方をすれば、個人で買いたい本を会社で一旦購入しただけでかなり安い価格で入手することもできてしまうわけですよね。それがOKだとしたら、個人事業主やオーナー企業さんの社長さんの報酬はとんでもないことになることが想像できます。
コンピューター関係でも同じですし、車などでも例えばモデルチェンジ直後などで、購入したのが1年前でも型遅れの車となったら下取り価格は購入価格よりもかなり低くなるのではないでしょうか。そこまで税務署さんが容認してくれるとは思えません。
もっとも車やパソコンなど、耐用年数で客観的に合理的な金額が見積もることができるものであればまぁその他のものに比べると危険性は低いかなという気もしなくもありませんが、時価を見積もることが難しいモノに関しては現物支給の対象から外しておいたほうがいいと思います。


ただ現物支給を受けたとしても、実際は業務にのみ使用するというのであれば現物支給の意味がそもそもあまりないような気もしますし、上記のように余計なことに気を回さなければならないので債務免除という形を取るほうが余計な手間がない分、スッキリするように感じます。ただその際他の方が言われているように、利益操作と取られないようにする必要はあるとは思いますが・・・。

しかしか先生が書いてあったように「高いと思うくらいで丁度いい」と思います。
BOOKOFFなどの買い取り価格は定価よりもかなり低く設定されます。購入したけど一度も読んでいない本であったとしても、たとえそれが1冊1000円くらいのものであったとしても、その本の人気も加味されるでしょうけども買い取り価格はせいぜい100円くらいかと。でもその金額を現物支給額とするのはやっぱりマズイでしょう。悪い言い方をすれば、個人で買いたい本を会社で一旦購入しただけでかなり安い価格で入手することもできてしまうわけですよね。それがOKだとしたら、個人事業主やオーナー企業さんの社長さんの報酬はとんでもないことになることが想像できます。
コンピューター関係でも同じですし、車などでも例えばモデルチェンジ直後などで、購入したのが1年前でも型遅れの車となったら下取り価格は購入価格よりもかなり低くなるのではないでしょうか。そこまで税務署さんが容認してくれるとは思えません。
もっとも車やパソコンなど、耐用年数で客観的に合理的な金額が見積もることができるものであればまぁその他のものに比べると危険性は低いかなという気もしなくもありませんが、時価を見積もることが難しいモノに関しては現物支給の対象から外しておいたほうがいいと思います。


ただ現物支給を受けたとしても、実際は業務にのみ使用するというのであれば現物支給の意味がそもそもあまりないような気もしますし、上記のように余計なことに気を回さなければならないので債務免除という形を取るほうが余計な手間がない分、スッキリするように感じます。ただその際他の方が言われているように、利益操作と取られないようにする必要はあるとは思いますが・・・。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 H2A 2007/08/05 19:38
1 しかしか 2007/08/05 21:14
2 dasrecht 2007/08/06 09:51
3 しかしか 2007/08/06 12:57
4 dasrecht 2007/08/06 13:21
5 ぱぱみっつー 2007/08/06 13:56
6 しかしか 2007/08/06 16:21
7 ぱぱみっつー 2007/08/06 16:34
8 しかしか 2007/08/06 16:40
9 dasrecht 2007/08/06 20:08
10 H2A 2007/08/08 08:58
11 dasrecht 2007/08/08 10:41
12
Re: 物品での未払給与の相殺
DISKY 2007/08/08 11:02
13 ぱぱみっつー 2007/08/08 12:39
14 H2A 2007/08/09 10:30
15 しかしか 2007/08/09 23:25
16 H2A 2007/08/10 08:22
17 しかしか 2007/08/10 09:04
18 dasrecht 2007/08/10 10:42