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物品での未払給与の相殺

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物品での未払給与の相殺

2007/08/05 19:38

H2A

常連さん

回答数:18

編集

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税を現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/06 16:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>未払金が底溜りするような役員報酬は
>そもそも「高額」ということで「損金不算入」
>にさせられませんか?


う〜む、そういわれれば確かにその危険性はありますね。
会社の支払能力を超えた、不相当に高額すぎる役員給与(役員報酬)とされる危険性はあります。

とはいえ、いまさらさかのぼって過去の支払えなかった部分の役員報酬を取消すわけにもいきませんし・・・。

次善の策としては、当期までの分はもうしょうがないものとして何もせず、来期の期首からはもっと役員報酬の金額を下げて、今後は未払いがたまらないような金額に設定しなおすのがよいでしょう。



源泉所得税については、徴収して納付しないとマズイでしょうね。

あくまでも給与として受取るべき事が一度確定していますから、給与所得として課税されることになると思います。

源泉所得税は、実際の支給があった時点で徴収されることになっています。
しかし会社によっては、給与の支給日に、未払であっても実際に支払いがあったものとして源泉徴収し、国に納付している会社もあります。
(事務手続きの簡便化にため。)


まあ、源泉徴収の事務がどうなっているにせよ、社長の意思で、受取る権利を放棄したわけですから、これは一度受取った給与(役員報酬)について、お金を受取った後、会社にそのお金をプレゼントしたのと同じことになります。

つまり、

 役員報酬100 / 未払金100
 未払金100 / 雑収入100

としたのも、

 役員報酬100 / 現金100
 現金100 / 雑収入100

としたのもまったく同じです。
よって、給与の未払金を放棄したとしても、それは自分の意思で放棄したわけですから、それによって所得税の課税を受けなくなる、ということはないと思います。

また、もしもまだ源泉所得税を納付していないのであれば、未払金を自分の意思で放棄した時点で、支給があったものとして納付したほうがよいでしょう。

給与の支払期日前に、給与の受け取りを辞退した場合には、給与を最初から支給されなかったものとする、という通達はあったように思います。

また、会社が倒産するなどして自分の意思によらずに受取りができなくなった場合にも、今年中の給与についてであれば、未払い部分については給与所得にしなくてもよいでしょう。
(倒産した会社からの未払給与を後日受取った場合、それは退職金になりますので。)

よって、今回のH2Aさんの未払給与については、給与所得にしなくてよいという規定には当てはまりませんので、ご不満かもしれませんが、所得税の課税をしなくてよい、という話にはならないと思います。

>未払金が底溜りするような役員報酬
>そもそも「高額」ということで「損金不算入
>にさせられませんか?


う〜む、そういわれれば確かにその危険性はありますね。
会社の支払能力を超えた、不相当に高額すぎる役員給与(役員報酬)とされる危険性はあります。

とはいえ、いまさらさかのぼって過去の支払えなかった部分の役員報酬を取消すわけにもいきませんし・・・。

次善の策としては、当期までの分はもうしょうがないものとして何もせず、来期の期首からはもっと役員報酬の金額を下げて、今後は未払いがたまらないような金額に設定しなおすのがよいでしょう。



源泉所得税については、徴収して納付しないとマズイでしょうね。

あくまでも給与として受取るべき事が一度確定していますから、給与所得として課税されることになると思います。

源泉所得税は、実際の支給があった時点で徴収されることになっています。
しかし会社によっては、給与の支給日に、未払であっても実際に支払いがあったものとして源泉徴収し、国に納付している会社もあります。
(事務手続きの簡便化にため。)


まあ、源泉徴収の事務がどうなっているにせよ、社長の意思で、受取る権利を放棄したわけですから、これは一度受取った給与(役員報酬)について、お金を受取った後、会社にそのお金をプレゼントしたのと同じことになります。

つまり、

 役員報酬100 / 未払金100
 未払金100 / 雑収入100

としたのも、

 役員報酬100 / 現金100
 現金100 / 雑収入100

としたのもまったく同じです。
よって、給与の未払金を放棄したとしても、それは自分の意思で放棄したわけですから、それによって所得税の課税を受けなくなる、ということはないと思います。

また、もしもまだ源泉所得税を納付していないのであれば、未払金を自分の意思で放棄した時点で、支給があったものとして納付したほうがよいでしょう。

給与の支払期日前に、給与の受け取りを辞退した場合には、給与を最初から支給されなかったものとする、という通達はあったように思います。

また、会社が倒産するなどして自分の意思によらずに受取りができなくなった場合にも、今年中の給与についてであれば、未払い部分については給与所得にしなくてもよいでしょう。
(倒産した会社からの未払給与を後日受取った場合、それは退職金になりますので。)

よって、今回のH2Aさんの未払給与については、給与所得にしなくてよいという規定には当てはまりませんので、ご不満かもしれませんが、所得税の課税をしなくてよい、という話にはならないと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 H2A 2007/08/05 19:38
1 しかしか 2007/08/05 21:14
2 dasrecht 2007/08/06 09:51
3 しかしか 2007/08/06 12:57
4 dasrecht 2007/08/06 13:21
5 ぱぱみっつー 2007/08/06 13:56
6
Re: 物品での未払給与の相殺
しかしか 2007/08/06 16:21
7 ぱぱみっつー 2007/08/06 16:34
8 しかしか 2007/08/06 16:40
9 dasrecht 2007/08/06 20:08
10 H2A 2007/08/08 08:58
11 dasrecht 2007/08/08 10:41
12 DISKY 2007/08/08 11:02
13 ぱぱみっつー 2007/08/08 12:39
14 H2A 2007/08/09 10:30
15 しかしか 2007/08/09 23:25
16 H2A 2007/08/10 08:22
17 しかしか 2007/08/10 09:04
18 dasrecht 2007/08/10 10:42