tentend

おはつ

回答数:2

編集

役員が2人いるのですが税務署に提出した役員報酬の内訳書の金額が逆に記載したまま提出していました。
その際に役員報酬の損金不参入の計算は元の正しい報酬額で計算しても差し支えないでしょうか?
尚、この2人の役員は正しい報酬額で確定申告を行っていますが、税務署に勘定科目内訳書の再提出は行っていません。
何か、心配になってしまいました、、、 どのように処理すればいいのか教えてください。

役員が2人いるのですが税務署に提出した役員報酬の内訳書の金額が逆に記載したまま提出していました。
その際に役員報酬の損金不参入の計算は元の正しい報酬額で計算しても差し支えないでしょうか?
尚、この2人の役員は正しい報酬額で確定申告を行っていますが、税務署に勘定科目内訳書の再提出は行っていません。
何か、心配になってしまいました、、、 どのように処理すればいいのか教えてください。